放送基準
MID-FMは、放送番組の企画・制作・実施にあたって、次に掲げる基準に従うものとする。
なお、関係法令、免許条件はすべての基準に優先するものであり、また、民間放送連盟の放送基準を存置用することは当然である。
基準
- 1.国家・国家機関
- (1)国民・国家及び国家機関の権威を尊重する。
- 2.国際
- (1)国際親善を害する恐れのある問題は、その取扱に注意する。
- 3.人権・人格
- (1)人権・人格を尊重する。
- (2)個人・団体・職業の名誉を重んずる。
- 4.法律
- (1)法の権威を尊重する。
- 5.政治・経済
- (1)政治に関しては公正な立場をまもり、一党一派に偏らないよう注意する。
- (2)政治・経済に関する意見は、その責任の所在を明らかにする。
- (3)産業と経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
- (4)選挙事前運動の疑いのあるものは取り扱わない。
- 6.宗教
- (1)信教の自由、各宗派の立場を尊重する。
- (2)特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
- 7.社会
- (1)社会の秩序、良い風俗や習慣を乱すような表現は肯定的に取り扱わない。
- (2)社会、公共の問題については慎重を期し、多くの角度から論じ、その出所を明らかにする。
- (3)人命を軽視する表現は是認しない。
- (4)迷信及びこれに類するものは肯定的に取り扱わない。ただし、伝説的なものの引用はこの限りではない。
- 8.家族
- (1)結婚制度と家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
- 9.青少年
- (1)武力や暴力の描写は、青少年に対する影響を考慮して慎重に取り扱う。
- (2)青少年に好ましくない影響を与える表現は注意して、模倣の動機を与えないようにする。
- 10.性
- (1)性については品位を保ち露骨な表現は避ける。
- (2)性衛生や性病については、医学、衛生上必要な場合のほかは取り扱わない。
- 11.暴力
- (1)暴力や悪徳行為などの場面を取り扱うときは、特に慎重にする。
- 12.犯罪
- (1)犯罪を肯定したり、犯罪者を英雄化してはならない。
- (2)犯罪の手口を取り上げるときは、慎重に取り扱って、模倣の意欲を起こさせないように注意する。
- (3)賭博及びこれに類するものの取扱と麻薬等の使用に関する取扱は控えめにし、魅力的に表現しない。
- 13.児童向け番組(児童向け番組は、児童に与える影響を考慮して健全な常識と豊かな情操を養うことを目的とする。)
- (1)良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重する。
- (2)児童の品性を損なうような下品な表現は避ける。
- 14.報道番組(報道番組は、時事を速報し、説明し、また時事に関する意見を伝えることを直接の目的とする。)
- (1)取材、編集は公正をまもり、内容は事実に基づき客観的で性格でなければならない。
- (2)ニュースの中で意見を取り扱うときは、事実と意見を厳密に区別し、またその出所を明らかにする。
- (3)ニュース、その解説などは不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
- (4)ニュースの誤報は速やかに取り消し、または訂正する。
- 15.教育番組(教育番組は、聴取者が専門的知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つことを直接の目的とする。)
- (1)放送の計画と内容の変雌雄は、社会の要請に応じ、教育関係法規に準拠して有益適切であるように努める。
- (2)放送の計画と内容は、あらかじめ適当な方法によって告知する。
- 16.教養番組(教養番組は、聴取者が生活の知識を深め、円滑な常識と豊かな情操を養うのに役立つことを直接の目的とする。)
- (1)学術・研究などの専門的な事項については、社会通念の認める範囲で取り扱うことができる。
- (2)医療及び薬品の知識に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観などの結果を招かないように注意する。
- 17.娯楽番組(娯楽番組は、大衆の社会生活に調和する慰安を提供し生活内容を豊かにすることを目的とする。)
- (1)聴取者参加に当たっては、参加の機会を均等に与え、広く一般に及ぶようにつとめ、その審査は公正を期する。
- (2)聴取者参加番組においては、報酬または商品によって過度に射幸心を刺激することのないように注意する。
- 18.懸賞
- (1)懸賞募集では、応募の条件・締切日・選考方法・賞の内容・結果の発表方法、期日などを明らかにする。
- 19.表現・演出
- (1)放送内容は、放送時刻に応じて聴取者の生活状態を考慮するとともに不快な感じを与えないようにする。
- (2)分かりやすい表現につとめるとともに、下品め卑猥な表現は避ける。
- (3)人心に不当な動揺や不安を与えるおそれのある表現は避ける。
- 20.コマーシャルの取り扱い
- (1)コマーシャルは、誇大広告を厳に戒め内容に責任をもつた構成に努力し真実を伝え、社会的責任を負う。また、聴取者の利益に反するものであってはならない。
- (2)コマーシャルは、関係法令等に反するものであってはならない。
- (3)コマーシャルは、社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
- (4)コマーシャルは、番組、他の広告主のコマーシャルとの配列及び放送時刻との調和を考慮する。
- 21.コマーシャルの量
- (1)プログラム・コマーシャルの量は、番組放送時間の1割とする。
- (2)ステーション・ブレークは1分(60秒)とする。